カルット

犬猫のケージの広さを、
体長と体高で測ります。

ケージを買う前や、いまの広さが気になったときに。

体長と体高とケージを入れると、省令の2つの線と並べて出します。

環境省の省令と解説書から。3分ほど。

どちらの子のケージですか

ケージの大きさを数値で定めているのは、販売・保管などをする事業者(動物取扱業者)向けの省令です。家庭の飼い主向けの国の基準(告示)は、寸法を数値で定めていません。告示には、こう書かれています。

所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(環境省告示)より

体長・体高と、いまのケージを測ってください

いま選んでいる子:

分からない所は、入れずに進めて構いません。

体長と体高

環境省の解説書には、こう書かれています。

体長は「胸骨端から坐骨端までの長さ」、体高は「地面からき甲部(肩甲骨の上端部)までの垂直距離」のことを指す。

いまのケージ(内側で測る)

外側で測ると、線に足りない側に誤ることがあるので、内側で測ります。床の長い辺・短い辺と、高さを入れます。

ケージの中の棚の数

環境省の解説書には、こう書かれています。

分離型、一体型それぞれの基準の面積は、ケージ等の全体の大きさから算定するものであり、飼養に必要な設備(トイレや餌置き場等)を、面積の算定から除外する趣旨ではない。
部屋等で放し飼いをしている場合は、部屋全体がケージ等に当たる。
ケージの外で過ごす時間

ケージの大きさを数値で定めているのは、販売・保管などをする事業者(動物取扱業者)向けの省令です。家庭の飼い主向けの国の基準(告示)は、寸法を数値で定めていません。告示には、こう書かれています。

所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(環境省告示)より

省令の線と、いまのケージ

ケージの大きさを数値で定めているのは、販売・保管などをする事業者(動物取扱業者)向けの省令です。家庭の飼い主向けの国の基準(告示)は、寸法を数値で定めていません。告示には、こう書かれています。

所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(環境省告示)より

もとになった資料を読んだ記事

もとにした資料

省令には、事業者について、こう書かれています。

ケージ等の構造及び規模は次に掲げるとおりとする。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、一日当たり三時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。

家庭動物の告示には、飼養施設について、こう書かれています。

飼養施設の設置に当たっては、適切な日照、通風等の確保を図り、施設内における適切な温度や湿度の維持等適切な飼養環境を確保するとともに、適切な衛生状態の維持に配慮すること。

この道具で扱わないもの

2頭以上を同じケージで飼う時の線は、並べていません。

品種ごとの目安の数値は、並べていません(測れない時は、環境省の解説書の図表7・8を見てください)。

体調やしつけのことは、扱いません。

ケージの大きさを数値で定めているのは、販売・保管などをする事業者(動物取扱業者)向けの省令です。家庭の飼い主向けの国の基準(告示)は、寸法を数値で定めていません。告示には、こう書かれています。

所有者等は、次の事項に留意し、家庭動物等の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動、休息及び睡眠を確保し、並びにその健全な成長及び本来の習性の発現を図るように努めること。

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(環境省告示)より

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版: 2026-09-28a